札幌や石狩でお墓の建立をご検討の方に、今回はお墓にまつわる税金のお話をお伝えいたします。
□お墓と税金について
お墓を購入する際の経費には、税金がかかるものとかからないものがあります。
まずは、税金がかかるものについて見ていきましょう。
まずは、墓石代です。
墓石代は消費税の課税対象となります。
これは一般的な買い物や家を建てるときにかかる税金と同様の考え方なので、違和感はないかも知れませんね。
また、工事にかかる費用にも墓石代と同様に消費税がかかります。
ところで、消費税の増税前後にお墓の建立をする場合には注意が必要です。
というのも、墓石の工事が終了して、施工主に墓石を引き渡した時点での税率が適用されるので、工事が遅れてしまって増税後の税率に・・・なんてことにもなりかねません。
さらに、管理費も消費税の対象です。
管理費とは墓地や霊園の環境を維持するために支払う費用です。
お墓を建てていなくても、墓地を決めた後は負担する必要があります。
年払いの契約が多いですが、数年間分をまとめて支払うケースもあります。
そして、ここからは税金がかからない項目について紹介します。
お墓に関わる費用の中には永代使用料があります。
これは土地を使用する権利をもらうための費用なのですが、こちらには消費税がかかりません。
□相続税について
お墓を建てる以外に、既に建てたお墓を継承する場合もあると思います。
そういった場合、相続税の取り扱いはどうなるのでしょうか?
結論からお伝えすると、お墓や仏壇などは祭祀財産と呼ばれ、非課税です。
そのため、亡くなる前に故人がお墓代を支出していた場合は、その経費について相続税はかかりません。
しかし、お墓を建てるための費用を現金で相続財産として残した場合は、相続税の対象となることを覚えておく必要があります。
そのため、生前にお墓を建てておくというのも、相続対策の一つとなる場合があります。
□まとめ
今回は、お墓と税金について紹介しました。
墓石代や施工費、管理費には消費税がかかり、永代使用料には消費税がかからない点を押さえておきましょう。
また、お墓そのものは相続税の対象とはならないこともポイントです。
お墓のことで心配や悩みがある方は遠慮せず、遠慮せず当社までご相談ください。
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